概要:京都府サッカー協会の研修
引き続き、2023年1月8日、西京極陸上競技場のサブグラウンドで京都府サッカー協会(審判委員会強化部)主催の研修に参加した件。
研修の内容
3.試合形式での実戦の続き
この試合で、実際の試合でこんな事が起こったら荒れてしまうというプレーがあったので紹介します。
私は副審をしていた試合で、FWの選手が高い位置で守っていたDFの裏に抜け出しました。完全にキーパーと1対1の状況になり、キーパーはPAの外に飛び出してタックルしましたが、これがファウル(PAの外)。
FWの選手は倒れてしまいましたが、ボールはゴールに向かって転がっていきました。
ボールがペナルティースポットを過ぎたくらいで審判がファイルの笛を吹きましたが、そのまま転がったボールはゴールイン。
PKならまだしも、PAの外だったので、大変。結局主審はPAの少し外でフリーキック&GKにレッドカードを出しました(トレーニングなんで退場はしなかったですが)。その後のFKはゴールならず。
もし、そのまま笛を吹かなければ、決定機の阻止(DOGSO)のアドバンテージなのでGKに警告。
これがもし本当の試合だったら揉める要素しかありません。攻撃側としたら1点が完全に無駄になった訳ですし、守備側からしても、1点防いだとはいえGKが退場になるのはきついので(まあ、残り時間や点差にもよると思いますが)。
とりあえず研修で起こった出来事で良かったです。こんな事象めったにお目にかかれないので(かかりたくないですが)、今回自分も関わった試合で起こったので貴重な経験になりました。
ちなみに私は副審していて反対側でしたが、1級審判の講師の方々は反則が起こってボールが転がっている途中で「吹くなー!」って叫んでたみたいです。それが吹いてしまったので「アーッ!」って悲鳴を上げていたみたいです。
もう1か月以上前になってしまいましたが、貴重な経験でした。
京都は1級審判が10人おり、、他の都道府県と比べると、競技人口や審判員の数から比べたら非常に多いです。
今回は1月開催でオフシーズンという事もあってか非常に多くの1級審判に色々と教えてもらって貴重な経験になりました。
(残念ながらオフシーズンなのに結構試合があり、参加者の方は少なかったですが)
競技規則(2022/23) 第12条 ファウルと不正行為(一部抜粋)
アドバンテージ
警告や退場となるべき反則に対して主審がアドバンテージを適用したとき、この警告や退場処置は、次にボールがアウトオブプレーになったときに行われなければならない。
しかしながら、反則が相手チームの決定的得点の機会を阻止するものであった場合、競技者は、反スポーツ的行為で警告され、反則が大きなチャンスとなる攻撃を妨害または阻止したものであった場合、警告されない。
明らかな得点の機会を除き、著しく不正なプレー、乱暴な行為または2 つ目の警告となる反則を含む状況で、アドバンテージを適用するべきでない。アドバンテージを適用した場合、主審は次にボールがアウトオブプレーになったとき、その競技者に退場を命じなければならないが、競技者がボールをプレーする、もしくは相手競技者にチャレンジする、または妨害した場合、主審は、プレーを停止し、競技者を退場させ、間接フリーキックでプレーを再開する。ただし、その競技者がより重い反則を行った場合を除く。
守備側競技者がペナルティーエリアの外で攻撃側競技者を押さえ、そのままペナル
ティーエリア内でも押さえていた場合、主審は、ペナルティーキックを与えなければならない。
退場となる反則
得点または決定的な得点の機会の阻止(DOGSO)
競技者が相手競技者に対して反則を行い、相手競技者の決定的な得点の機会を阻止し、主審がペナルティーキックを与えた場合、その反則がボールをプレーしようと試みて行われた反則だった場合、反則を行った競技者は、警告される。それ以外のあらゆる状況(押さえる、引っぱる、押す、またはボールをプレーする可能性がないなど)においては、反則を行った競技者は、退場させられなければならない。競技者が、ハンドの反則により、相手チームの得点または決定的な得点の機会を阻止した場合、反則が起きた場所にかかわらず、その競技者は、退場を命じられる(自分のペナルティーエリア内でゴールキーパーが手や腕でボールに触れた場合を除く)。
競技者、退場となった競技者、交代要員または交代して退いた競技者が主審から必要な承認を得ることなく競技のフィールドに入り、プレーまたは相手競技者を妨害し、相手チームの得点または決定的な得点の機会を阻止した場合、退場の対象となる反則を行ったことになる。
次の状況を考慮に入れなければならない。
- 反則とゴールとの距離
- 全体的なプレーの方向
- ボールをキープできる、またはコントロールできる可能性
- 守備側競技者の位置と数