概要:俺の全日(全日京都予選)
詳細:PKその1
11月3日、例年同様、息子のジュニア時代のチームから審判をお願いされていたので、太陽が丘で全日京都予選2回戦の主審をしました。
帯同したチームは無事1回戦を勝ち上がり、気分良く私の主審の試合。
その前にNさんが予備審した試合はPKに突入。勝った方のチームの審判を私がしないといけないので、出来れば文句の多かったチームが負けてくれないかと願ってましたが、残念ながらそのチームが勝ち上がり。
「文句言ってきたら速攻でカード出そう」と心づもりをして、いざ私の主審の試合開始。
試合は両チームの力差が結構あって、うるさいベンチの方のチームが序盤から優勢に試合を進めて、開始数分で先取点。
そして、ゴール前のクロスに対して、守備側の選手がハンドでPKから2点目。前半だけで4-0となってほぼ試合は決まった感じでした。
PKになったシーンの紹介。
右サイド(攻撃側の)からのクロス(シュート並みのスピードでライナー性の弾道)に対してゴール前にいた選手が左手を上げた状態でボールに触って(当たって)しまいました。
ゴール前ではあったけど、ゴールに向かってはいなかったので、決定機ではなく大きなチャンス。意図的ではなくて、PKを取ったのでノーカードとしました。
負けている方のチームだったし力差を考えると試合が決まってしまいそうな2点目をPKで取ってしまって申し訳ない気もしましたが、どう考えてもハンドだったのでしょうがなかったです。
後半にもう1個PK取ったので、次はそれについて書きます。
第12条 ファウルと不正行為
ボールがインプレー中に反則があった場合にのみ、直接、間接フリーキックまたはペナルティーキックを与えることができる。
ボールを手や腕で扱う
ハンドの反則を判定するにあたり、腕の上限は、脇の下の最も奥の位置までのところとする。競技者の手や腕にボールが触れることのすべてが、反則になるわけではない。
競技者が次のことを行った場合、反則となる。
・例えば手や腕をボールの方向に動かし、意図的に手や腕でボールに触れる。
・手や腕で体を不自然に大きくして、手や腕でボールに触れる。手や腕の位置が、その状況における競技者の体の動きによるものではなく、また、競技者の体の動きから正当ではないと判断された場合、競技者は、不自然に体を大きくしたとみなされる。競技者の手や腕がそのような位置にあったならば、手や腕にボールが当たりハンドの反則で罰せられるリスクがある。
・相手チームのゴールに次のように得点する。
・偶発的であっても、ゴールキーパーを含め、自分の手や腕から直接。
・偶発的であっても、ボールが自分の手や腕に触れた直後に。
ゴールキーパーは、自分のペナルティーエリア外でボールを手や腕で扱うことについて、他の競技者と同様に制限される。ゴールキーパーが自分のペナルティーエリア内で、認められていないにもかかわらず手や腕でボールを扱った場合、間接フリーキックが与えられるが、懲戒の罰則は与えられない。しかしながら、プレーが再開された後、他の競技者が触れる前にゴールキーパーが再びボールを触れる反則の場合(手や腕による、よらないにかかわらず)、相手の大きなチャンスとなる攻撃を阻止した、または相手の得点や決定的な得点の機会を阻止したのであれば、罰せられなければならない。
警告となる反則
反スポーツ的行為に対する警告
競技者が反スポーツ的行為で警告されなければならない状況は、様々である。例えば競技者が、
・負傷を装う、またはファウルをされたふりをする(シミュレーション)などで主審を騙そうとする。
・プレー中、または主審の承認を得ずにゴールキーパーと入れ替わる(第3条参照)。
・直接フリーキックとなる反則を無謀に行う。
・相手の大きなチャンスとなる攻撃を妨害または阻止するためにボールを手や腕で扱う。ただし、意図的でないハンドの反則として主審がペナルティーキックを与えた場合を除く。
・相手チームの得点または決定的な得点の機会を阻止し、意図的でないハンドの反則として主審がペナルティーキックを与える。