概要:京都社会人リーグ1部の副審
詳細:キーパーの負傷
6月8日の社会人リーグ1部の副審。
私の担当しているサイドとは反対側のコーナーキック。
ゴールキーパーが飛び出してボールをはじいたけど、その後に味方の選手と接触。
ゴールキーパーはダメージがあったのか立ち上がれない状態でした。
ボールはタッチライン近くまで転がってきて、コーナーキックを蹴った選手が再度ボールをゴール前に放り込んだところで主審が笛を吹いてプレーをストップしました。
私も過去に同じようにコーナーキックでゴールキーパーが他の選手と接触して立ち上がれなかった事がありました。
私は試合を止める勇気がなくてそのままアウトオブプレーになるまで試合を止めなかったので、プレーを止めた後、選手たちに囲まれてしまいました。
こういう時は勇気をもって試合を止めた方がいいかなと思います。
脳震盪の疑いがあれば、止めるべきだと思いますし、もし、文句言われたら「相手選手が倒れている時に点を取って楽しいか」って言えばいいかなと思います。
来週(6月15日)はまた色々とあるので、終わったら書きます。
21日は4種のチームに帯同予定です。なんか予定を見ると4試合か5試合審判しないといけない感じです。
第5条 主審
負 傷
・競技者の負傷が軽い場合、ボールがアウトオブプレーになるまでプレーを続けさせる。
・競技者が重傷を負った場合、プレーを停止し、確実にその競技者を競技のフィールドから退出させる。負傷した競技者が競技のフィールド内で治療を受けることはできず、プレーが再開された後に復帰する。ボールがインプレー中はタッチラインからのみ復帰することができるが、ボールがアウトオブプレー中であれば、いずれの境界線からであっても復帰できる。競技のフィールドから退出する要件につき、次の場合のみ例外とする。
・ゴールキーパーが負傷したとき。
・ゴールキーパーとフィールドプレーヤーが衝突し、対応が必要なとき。
・同じチームの競技者が衝突し、対応が必要なとき。
・重篤な負傷が発生したとき。
・相手競技者が警告される、または退場を命じられるような体を用いた反則(例えば、無謀な、または著しく不正なファウルとなるチャレンジ)の結果として競技者が負傷したが、負傷の程度の判断と治療がすばやく完了できるとき。
・ペナルティーキックが与えられ、負傷した競技者がキッカーとなったとき。
・出血した競技者を確実に競技のフィールドから離れさせる。その競技者は、止血および用具に血液が付着していないことが十分に確認された後、主審の合図を受けてからのみ復帰できる。
・主審がメディカルスタッフまたは担架搬送者の競技のフィールドへの入場を認めた場合、競技者は、担架に乗って、または歩いて、競技のフィールドから離れなければならない。競技者が拒んだならば、反スポーツ的行為で警告されなければならない。
・主審が負傷した競技者に警告または退場を命じる決定をした後で、その競技者が治療のため競技のフィールドを離れる場合、その競技者が競技のフィールドを離れる前にカードを提示しなければならない。
・その他の理由でプレーが停止されているのではなく、また競技者の負傷が反則に起因していないのであれば、プレーは、ドロップボールにより再開される。